用語集

混合診療

混合診療というのは、1つの処置を施す際に、健康保険の適用対象となる治療方法と、健康保険の適用対象とならない自費での治療方法を併用することを言います。原則として、混合診療は禁止されている行為で、保険適用対象外となり、全額自己負担の治療になります。 ただし、例外もあります。被せ物の保険適用対象外の場合や、矯正の場合には、混合診療には該当しないことがあるのです。現在、混合診療を解禁するかどうかについて議論が行われている最中です。
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