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カテゴリ:歯科衛生士の仕事内容

非常勤の衛生士です。衛生士実地指導料は、常勤の衛生士がいないと請求出来ないのでしょうか?

  

患者さんに対して、あなたが衛生士実地指導料の請求をすることは可能です。またこの請求の際に、常勤の衛生士がいなくてはいけないとか、そのようなことは関係ありません。もちろんあなたも請求することができます。

常勤の方やパートの方に関わらず、衛生士実地指導料の請求をするには、有効な免許を持つ歯科衛生士であれば誰でも可能です。歯科衛生士が15分以上の時間をかけ、条件を満たした指導をした場合に、患者さんにその旨の書類を交付することで請求できます。

逆に言うと、この衛生士実地指導料は歯科衛生士がいないと請求はできないものです。なので、歯科医の求人の際には歯科衛生士の資格はとても重宝される資格になっています。

しかし、この請求をするには、きちんとした手順をふむことが大切です。患者さんに対して指導料としてお金を請求するのですから、条件を満たした上で請求しなくてはいけません。

この条件とは、患者さんに対して15分以上の時間をかけて口頭やレントゲン、口腔内の写真などでしっかりと指導を行うこと、またその指導した内容は書類としても患者さんに渡すこと、時間が「15分以上」と決まっているのでカルテには指導を始めた時刻と終えた時刻の記入をすることなどです。

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